羽衣ヘルパーステーション
ヘルパーステーションとは
ヘルパーステーションは、ご自宅に訪問してご利用者様のおむつ交換や体位変換などの身体援助、料理・洗濯・掃除などの生活援助を行うサービスです。体が不自由でもご自宅で生活できるように、身の回りの支援を行います。病院までの移動のお手伝いもいたします。
ー例えばこんなことをしますー
身体援介護の詳細
更衣・入浴介助・体拭き・手足浴・排泄介助・体位変換・食事介助など、ご利用者様のお身体に触れて介助することを身体援助と言います。
利用者様と相談しながら必要なケアを訪問時に実施いたします。
生活援助の詳細
掃除・洗濯・料理・買い物など、日常生活を送る上で必要な支援を行います。家事を行えるご家族がいる場合は生活援助は利用することができませんので、悩まれている際はまずはご相談ください。
居宅介護の詳細
障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービスの一つです。入浴・排泄・食事の介助などの生活全般の援助を行います。
重度訪問介護
障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービスの一つです。重い障害がある方の生活をサポートするサービスです。生活全般に関わる介護をいたします。
移動支援の詳細
外出する際に移動が困難な人に対して、ヘルパーが同行し介助します。冠婚葬祭やイベント、病院への通院など、お身体のためや社会参加のための外出を支援します。
喀痰吸引の詳細
痰がご自分で出せない方に対して、吸引の資格を持ったヘルパーが伺います。ご利用者様の主治医の指示のもと、看護師の指導を受けた後に吸引が可能になります。資格により実施できる範囲が異なりますので、まずはご相談ください。
自費(介護保険外)訪問の詳細
介護保険を利用して受けるサービスは、時間や回数に制限があります。「もっと長時間サービスを受けたい」「回数を増やしたい」という方は自費での訪問もご利用できます。費用など詳細はご相談ください。
この他にもヘルパーにお願いしたいけど、支援してもらえるのかご不安をお持ちでしたら、まずはご相談ください。
お問い合わせから訪問までの流れ
①お問い合わせ
ケアマネージャーまたは直接ヘルパーステーションにお問い合わせください。お電話で概要をお聞きしたのち、ヒアリングの日程を調整させていただきます。ケアマネージャーを通されている場合は、事前に利用者様の情報を共有させていただきます。
②ヒアリング・契約
ご自宅に伺いご本人様やご家族に直接お会いして、体の状態や自宅の状況を確認します。その上で必要なサービスをご提案させていただきます。契約書や重要事項説明書の説明をいたします。
訪問回数や曜日、時間などをご相談し、初回訪問の日を決めさせていただきます。
③初回訪問
ヒアリング・契約の際にご提案させていただいた曜日、回数で訪問を開始いたします。ケアマネージャーなど各種サービスと連携しながら訪問させていただきます。
ご利用の対象の方
訪問介護
65歳以上の第一号被保険者(第2号被保険者にあっては特定疾病等で認定を受けた40歳~64歳の方)で、要介護認定を受けた高齢者の方
訪問介護、家事援助限定方訪問サービス、予防専門型訪問サービスがあります。
居宅介護
18歳以上の身体障害・精神障害・知的障害で障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)と認定された方、及び18歳未満のこれに相当する障害をお持ちの方
指定難病や特殊な疾病あるいは自己・けがにより身体障害や視覚障害となり、障害支援区分に認定された方
※障害支援区分認定者で40~64歳未満(第2号被保険者)の方は介護保険が優先されます
重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方
移動支援
1、下記の手帳要件のいずれかに該当する方
□全身性障がい者(児):肢体不自由の程度が身体障害者手帳1級に該当し、両上肢及び両下肢に重度の機能障害を有する方
□知的障がい者(児):療育手帳をお持ちの方
□精神障がい者:精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
□難病患者など:屋外の移動時に車椅子が必要で、自走できないことが医師の意見書により明らかな方
※治療方針が確立していない疾病そのほかの特殊の疾病であって政令が定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である方
2、西宮市移動支援調査票により屋外での移動が「できる」以外である人
3、重度訪問介護、重度障害者包括支援、行動援護、同行援護の支給決定を受けていない人
4、児童の場合は中学生以上であること
※ただし小学生以下の児童でも下記のような場合などは個別で検討
・保護者が疾病などにより一定期間介護できない等の場合
・行動援護の対象時、又は大人並みの体格の自動で、保護者一人では外出が困難な場合
介護認定の流れ
介護保険を利用してサービスを受けられる場合
お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請をします。申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
市区町村からの依頼により、主治医が心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。
認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。
自分の要介護度が判定された後は、サービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。
※要介護認定において「非該当」と認定された方でも、市区町村が行っている地域支援事業などにより、生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスが利用できる場合があります。
まずはお住まいの市区町村又は地域包括支援センターにご相談下さい。
必要な書類
介護保険被保険者証が必要となります。40~64歳までの人(第2号被保険者)の場合は、医療保険証が必要です。
認定調査・主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医または指定医に依頼をします。
※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。
審査判定
全国一律の判定方法で判定が行なわれます。
その結果と主治医意見書に基づき、要介護度の判定が行なわれます。
認定
要介護認定の結果が通知されます。
申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5および非該当に分かれています。
※各認定は有効期間があります。身体の状態に変化が生じたときは、変更の申請をすることができます。
ご利用料金
羽衣ヘルパーステーションのサービスは、訪問介護、居宅介護、重度訪問介護を行っております。
各サービスは、介護保険を利用した料金と、障害福祉サービスに適応した利用者負担分、自費でのご負担とに分かれています。
介護保険、障害福祉サービス、自費でのご負担、どの項目になるか分からない場合は、ご相談ください。
介護保険の料金
提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)
要介護認定を受けられた方
要介護認定を受けられた方
※ 表中の利用者負担額は利用者負担が1割の場合の金額となります。利用者負担割合は介護保険負担割合証に記載された割合となります。
※ (利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合)上記に係る利用料は、全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス費の支給(利用者負担額を除く)申請を行ってください。
その他の費用について
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)
障害福祉サービスの料金
居宅介護または重度訪問介護を利用する場合、障害福祉サービスが適応されます。
介護給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額)のうち9割が介護給付費の給付対象となります。
事業者が介護給付費等の給付を市町村から直接受け取る(代理受領する)場合、利用者負担分として、サービス利用料金全体の1割の額を事業者にお支払いただきます。(定率負担または利用者負担額といいます)
なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。
障害福祉サービス受給者証をご確認ください。
障害者の利用者負担
障害児の利用者負担
利用料金の目安は〔料金例〕
料金加算
サービス提供の時間帯により料金が加算されます
※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅介護計画等に位置づけた時間数によるものとします。なお、計画時間数と実際にサービス提供に要した時間が大幅に異なる場合は、居宅介護計画等の見直しを行います。
※ やむを得ない事情で、かつ利用者の同意のもと、従業者2人で訪問した場合の費用は2人分となり、利用者負担額も2倍になります。
※ 介護給付費等について事業者が代理受領を行わない(利用者が償還払いを希望する)場合は、介護給付費等の全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に介護給付費等の支給(利用者負担額を除く)を申請してください。
※ 利用者の体調等の理由で居宅介護計画に予定されていたサービスが実施できない場合、利用者の同意を得てサービス内容を変更することができます。この場合、事業者は変更後のサービス内容と時間により利用料金を請求いたします。
※ 通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20~30分程度以上)を要しかつ食事や着替えの介助、排泄介助など外出に際しての身体介護を行う場合には、「通院介助(身体介護を伴う場合)」を算定します。
※ 「通院介助(身体介護を伴う場合)」の前後において、居宅における外出に直接関係しない身体介護(例:入浴介助、食事介助など)に30分~1時間以上を要しかつ当該身体介護が中心である場合には、通算して「身体介護」を算定します。
その他にかかる料金
自費でのご訪問
※短時間コースは1時間以上ご利用の場合は30分単位でもお受けできます。
※介護保険での訪問に付随して行なう訪問については、30分単位でお受けいたします。
※上記の料金のほかに、訪問介護員の交通費(実費)を申し受けます。
※年末年始は割増料金になります。
12/30・12/31・1/2・1/3 ➡ 25%
1/1 ➡ 50%
利用料の請求および支払い方法について
【利用者負担額について】
利用者負担額は、世帯ごとの所得区分に応じて月額の上限額が定められており、上限額を超えた部分については事業者が介護給付費として市町村に請求することとなっています。
複数のサービスを利用した場合は、いずれかの事業者が上限額管理を行うことにより、サービスごとの利用者負担額を確定します。
【上限額管理について】
居宅介護等における利用者負担上限額管理とは、複数の事業者によるサービスを利用する利用者等について、利用者負担の額が利用者及びその世帯ごとの負担上限額を超えることがないよう事業者ごとの徴収額の管理を行なうことです。
対象者は市町村で認定され、受給者証にその旨を記載して「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」が交付されます。
利用者の希望により、当事業所を利用者負担上限額管理者に選任される場合、サービス開始までにお申し出ください。その際、「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」を提出してください。事業者が必要事項を記載してお返ししますので、「受給者証」とともに市町村に届け出てください。(受給者証に上限額管理者名が記載されます。)
利用者等が上限額管理を行う事業者を選択しなかった場合、上限を超えた利用者負担額は、利用者等が直接市町村に償還給付の申請を行うことにより給付を受けることとなります。
また、例えば、利用者がグループホーム又はケアホームに入居されている場合は、グループホーム又はケアホームが上限額管理を行うことになるなど複数のサービスを利用している場合には優先順位が決められていますので、ご留意ください。
【利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等】
ア 利用料、利用者負担額(及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。
イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月10日までに利用者あてにお届け(郵送)します。
【利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等】
ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の25日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
(ア)事業者指定口座への振り込み
(イ)利用者指定口座からの自動振替
イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)
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