介護が必要な方や障害をお持ちの方に対して、ヘルパーがご自宅に訪問して身体介護や生活支援を行います。
訪問看護ステーション、ケアプランセンターも併設しておりますので包括的に支援することも可能です。まずはお気軽にご相談ください。
介護が必要な方や障害をお持ちの方に対して、ヘルパーがご自宅に訪問して身体介護や生活支援を行います。
訪問看護ステーション、ケアプランセンターも併設しておりますので包括的に支援することも可能です。まずはお気軽にご相談ください。
事業所の詳細
事業所番号
・訪問介護:2870910169
・障害福祉サービス(居宅介護/重度訪問介護):2810904413
・移動支援事業
身体障害者:28204100375167
知的障害者:28204200375166
障害児:28204300375165
精神障害者:28204500375163
難病患者等:28204600375162
住所:〒663-8247兵庫県西宮市津門稲荷町10-22
電話:0798-61-8715
FAX:0798-61-8716
営業時間:訪問介護 9:00~18:00/居宅介護/重度訪問介護 9:00~17:00/休日:土日祝日・12/30~1/3
対応地域:西宮市、芦屋市、尼崎市
マップ
〒663-8247兵庫県西宮市津門稲荷町10-22
サービスについて
ヘルパーステーションには大きく分けて
以下のサービスがございます。
介護保険法に基づく介護サービス
65歳以上の第1号被保険者(第2号被保険者にあっては特定疾病等で認定を受けた40歳~64歳の方)で、
要介護(要支援)認定を受けた高齢者の方が対象。
生活援助
- 掃除
- 洗濯
- ベッドメイク
- 衣服の整理・被服の補修
- 一般的な調理、配下膳
- 買い物・薬の受け取り など
身体介護
- 食事介助・入浴介助
- 排泄介助・清拭(体を拭く)
- 更衣介助(着替え)
- 体位変換・服薬介助
- 移動・移乗介助
- 起床・就寝介助 など
通院介助
- 病院の通院
- 結婚式
- お葬式
- 旅行
などの移動の介助
生活援助
- 掃除
- 洗濯
- ベッドメイク
- 衣服の整理・被服の補修
- 一般的な調理、配下膳
- 買い物・薬の受け取り など
身体介護
- 食事介助・入浴介助
- 排泄介助・清拭(体を拭く)
- 更衣介助(着替え)
- 体位変換・服薬介助
- 移動・移乗介助
- 起床・就寝介助 など
通院介助
- 病院の通院
- 結婚式
- お葬式
- 旅行
などの移動の介助
訪問介護の料金
その他
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス
居宅介護
18歳以上の身体障害・精神障害・知的障害で障害支援区分1以上と認定された方及び18歳未満のこれに相当する障害児が対象
□居宅介護の対象者の詳細
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者。
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)であること。
(1) 障害支援区分が区分2以上に該当していること
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
・「歩行」全面的な支援が必要
・「移乗」「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」又は全面的な支援が必要
・「移動」「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」又は全面的な支援が必要
・「排尿」「部分的な支援が必要」又は全面的な支援が必要
・「排便」「部分的な支援が必要」又は全面的な支援が必要
重度訪問介護
障害支援区分4以上で、二肢以上に麻痺があり、歩行、移乗、移動、排尿、排便、のいずれも「支援が不要」以外となっている方が対象
※障害支援区分とは「障害のある方が必要とする支援の度合いを総合的に示すもの」で1~6段階に分けられています。
障害福祉サービスの料金
障害をお持ちの大人
障害をお持ちのお子様
加算
その他
自費サービス
介護保険を利用せず自己負担でご利用できるサービスもございます。
※短時間コースは1時間以上ご利用の場合は30分単位でもお受けできます。
※介護保険での訪問に付随して行なう訪問については、30分単位でお受けいたします。
※上記の料金のほかに、訪問介護員の交通費(実費)を申し受けます。
※年末年始は割増料金になります。
12/30・12/31・1/2・1/3 ➡ 25%
1/1 ➡ 50%
自費サービスの料金
全てのサービスのついて
サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅介護計画等に位置づけた時間数によるものとします。なお、計画時間数と実際にサービス提供に要した時間が大幅に異なる場合は、居宅介護計画等の見直しを行います。
※ やむを得ない事情で、かつ利用者の同意のもと、従業者2人で訪問した場合の費用は2人分となり、利用者負担額も2倍になります。
※ 介護給付費等について事業者が代理受領を行わない(利用者が償還払いを希望する)場合は、介護給付費等の全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に介護給付費等の支給(利用者負担額を除く)を申請してください。
※ 利用者の体調等の理由で居宅介護計画に予定されていたサービスが実施できない場合、利用者の同意を得てサービス内容を変更することができます。この場合、事業者は変更後のサービス内容と時間により利用料金を請求いたします。
※ 通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20~30分程度以上)を要しかつ食事や着替えの介助、排泄介助など外出に際しての身体介護を行う場合には、「通院介助(身体介護を伴う場合)」を算定します。
※ 「通院介助(身体介護を伴う場合)」の前後において、居宅における外出に直接関係しない身体介護(例:入浴介助、食事介助など)に30分~1時間以上を要しかつ当該身体介護が中心である場合には、通算して「身体介護」を算定します。
その他にかかる料金
お支払い方法
【利用者負担額について】
利用者負担額は、世帯ごとの所得区分に応じて月額の上限額が定められており、上限額を超えた部分については事業者が介護給付費として市町村に請求することとなっています。
複数のサービスを利用した場合は、いずれかの事業者が上限額管理を行うことにより、サービスごとの利用者負担額を確定します。
【上限額管理について】
居宅介護等における利用者負担上限額管理とは、複数の事業者によるサービスを利用する利用者等について、利用者負担の額が利用者及びその世帯ごとの負担上限額を超えることがないよう事業者ごとの徴収額の管理を行なうことです。
対象者は市町村で認定され、受給者証にその旨を記載して「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」が交付されます。
利用者の希望により、当事業所を利用者負担上限額管理者に選任される場合、サービス開始までにお申し出ください。その際、「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」を提出してください。事業者が必要事項を記載してお返ししますので、「受給者証」とともに市町村に届け出てください。(受給者証に上限額管理者名が記載されます。)
利用者等が上限額管理を行う事業者を選択しなかった場合、上限を超えた利用者負担額は、利用者等が直接市町村に償還給付の申請を行うことにより給付を受けることとなります。
また、例えば、利用者がグループホーム又はケアホームに入居されている場合は、グループホーム又はケアホームが上限額管理を行うことになるなど複数のサービスを利用している場合には優先順位が決められていますので、ご留意ください。
【利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等】
ア 利用料、利用者負担額(及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。
イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月10日までに利用者あてにお届け(郵送)します。
【利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等】
ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の25日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
(ア)事業者指定口座への振り込み
(イ)利用者指定口座からの自動振替
イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)